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最高裁判所第二小法廷 昭和25年(れ)1112号 判決 1950年11月17日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人梶田三四五、弁護人神浦静夫及び同小田泰三の上告趣意は末尾添付の別紙書面記載の通りである。

被告人梶田三四五の上告趣意について。

所論は縷々述べてはいるが、結局事実誤認の主張に帰するから、適法な上告理由に当らない。

弁護人神浦静夫の上告趣意第一点について。

原判決が論旨の指摘するような事実摘示をしていること及び原審相被告人片岡進が、昭和二三年二月一〇日予審判事に対し、論旨に指摘するような供述をしていることは、いずれも所論の通りである。しかし、原判決は、その事実摘示第一及び第二を認定するに当り、大島開の創傷の部位程度並びに死亡の原因の点を除いた部分を認める一資料として、片岡進に対する予審訊問調書中の前記供述記載を摘記しているし、又右大島の創傷の部位程度並びに死亡の原因を認める資料として鑑定人遠藤中節作成の鑑定書中の記載を摘記しており、それによると「大島開の死体中右乳紫に……創傷あり」と記載されている。これ等の証拠説明と犯人が短刀で他人を突刺す場合右側から相手の左胸部を突刺すが如きは、極めて稀有で、而も一般に容易でないことを考量すると、原判決の事実摘示に左胸部と記載してあるのは、明らかに右胸部の誤記であることが認められる。従って、原判決のかかる誤記を捉えて、同判決に審理不尽に基づく事実の誤認があると主張するのは当らない。

同第二点について。

しかし、原判決の確定した事実は、被告人等が共謀の上、地下足袋の売却に名を藉り、船で、買主又は仲介人を、海上に誘い出し、所持金を強取しようと計画し、その役割を定めた上、先づ仲介人大島開を海上に連れ出し、これを脅迫したが、同人に所持金がなかった為め、其の目的を遂げず、次いで買主岡田正男から金員を強取しようと言うことになったが、それには同人と大島との連絡を断って置く必要があると言うことで、同人を船縄で縛って附近の海岸に上陸させ、猿轡を施し、原審相被告人片岡進を監督人につけて置き、岡田を海上に連れ出そうと試みたけれども、同人において大島が海上に連れて行かれたまま帰って来ず、且つ夜おそく誘い出しに来たことに疑念を抱いた為め、岡田を連れ出すこともできなかったが、他方、海岸で片岡から監視されていた大島が猿轡を解いて貰い、偶々附近海上を航行中の漁船を見て、大声で救助を求めたので、片岡はここで大島が救助されては、折角の岡田に対する金員強取の計画も水泡に帰すると考え、突嗟に所携の切出型短刀で大島の右胸部を突刺し、同人を出血死に致らしめたというに在って、その謀議の内容に伸縮二段構えの二個の行為を含んでいたことや片岡に殺意があったことは原判決の認定していないところである。そして、原判決の認定した右事実はその挙示する証拠によってこれを認めることができるし、なおこの認定が実験則に反すると言うこともできない。又、原判決は片岡進、従って被告人等の、大島開に対する所為を共謀による単純殺人罪(刑法第一九九条)と認定したのではなく、共謀による強盗致死罪(同第二四〇条後段)と認定したものである。そして、この強盗致死罪は、いわゆる結合犯であり、結果犯であって、強盗殺人が強盗を為す機会において、暴行の結果他人を死に致すことによって成立する罪であり、殺意の有無はこれを問わない(昭和二四年(れ)第五六二号、同年五月二八日第二小法廷判決、同年(れ)第一〇一二号、同年七月一四日第一小法廷判決参照)。又、共犯の場合、強盗共犯者間に、被害者に対し死の結果を与えることにつき、意思の連絡がなくても、強盗の実行中、共犯者の一人が被害者に暴行を加えて、死の結果を生ぜしめたときは、共犯者全員につき、強盗致死の罪が成立する(昭和二四年(れ)第一三二九号、同年一二月一〇日第二小法廷判決、昭和二三年(れ)第七二〇号、同年一一月四日第一小法廷判決参照)。本件は、被告人等が大島開から金員を強取することを共謀し、役割を定めて、これを実行し共犯者の一人で、強盗の身分を持った第一審相被告人片岡進が、強盗の機会において行った暴行の結果、大島開を死に致したというのであるから、単に片岡進だけでなく、強盗の共謀を為した被告人等全員につき強盗致死の罪が成立すると言わなければならない。所論は、これと異る見地に立ち、原判決の採用しない証拠に基づいて其の事実認定を非難するに帰着し、理由がない。

同第三点について。

原判決がその事実摘示第二の事実を認定する一資料として、論旨の指摘する予審訊問調書中の供述記載を摘記していることは所論の通りである。しかし、原判決は、これによって第一審相被告人片岡進に殺意があったことを認めた訳ではなく、又その所為に対し殺人罪の規定を適用してもいない。同判決は、大島開の死の結果は、片岡が強盗の機会において行った暴行により惹起されたものとして、同人の行為を共謀に基づく強盗致死と見、これに刑法第二四〇条後段を適用しているのである。そして、その認定及び擬律が必ずしも不当でないことは既に第一点において判断した通りである。所論は、原判決の誤解に基づく議論であって、採用することができない。

同第四点について。

所論は「不公平」という言葉を用いてはいるが、憲法第一四条第三七条第一項違反の主張をしている訳ではなく、単なる量刑不当の主張に過ぎないものと認められるから、適法な上告理由ということはできない。

弁護人小田泰三の上告趣意第一点について。

しかし、本件はいわゆる旧法によって処理される事件である。従って、国選弁護人に支給する日当等は旧刑訴法にいわゆる訴訟費用の中に含まれない(刑訴施行法第一五条第一項第一号及び同法律による改正前の刑事訴訟費用法第一条参照)。されば、原判決が「当審に於ける訴訟費用は全部被告人船石理平の負担とする。」としているからとて、所論の国選弁護人に支給した日当等までも被告人に負担せしめたものということはできない。原判決は、唯だ、その主文を簡潔にする為めに所論の様な語句を用いたまでで、その趣旨とするところは、「当審の各証人に支給した費用は全部被告人船石理平の負担とする」という意味に解すべきである。このことは、原審が分離して判決した宮本伊佐男に対する判決においては、前記費用を同人に負担せしめていないことからも容易に察知できるところである。所論は、旧刑訴法における訴訟費用を新法におけるそれと混同した議論であって、採用し難い。

同第二点について。

これは、弁護人神浦静夫の上告趣意第一点と同趣旨である。従って、これに対する判断は、右趣意につき記載したところと同一である。

同第三点について。

原判決は、その事実摘示第二の事実につき、強盗未遂の規定(刑法第二三六条第二四三条第六〇条)と強盗致死の規定(刑法第二四〇条後段第六〇条)を適用している。しかし、右事実中には、被告人等の大島開に対する所為と岡田正男に対する所為とが含まれている。そして、被告人等の大島開に対する所為が、強盗致死罪に当ることは、既に弁護人神浦静夫の上告趣意第二点に対する判断の際に記載した通りである。従って、原判決は、被告人等の岡田正男に対する所為につき強盗未遂の規定を適用したものであると為す所論も一応尤もな議論である。しかし、被告人等の岡田に対する所為は、僅に相手を海上に連れ出そうと試みたに止まり、未だその連れ出しにすら成功しなかった行為である、これに強盗の実行の著手があったことを認めるのは無理であり、又これを認めるに足る特段の事情もない。従って、原判決が、被告人等の岡田に対する所為につき、強盗未遂の規定を適用したと言うのは早計である。それは、原判決が、(被告人には関係がないことになっているけれども)既に海上への連れ出しに成功しており、その行為の程度、発展段階において被告人等の岡田に対する行為よりも、遥かに進んでいると認められる相被告人梶田三四五等の小野勇二郎に対する原判決事実摘示第一の所為につき、強盗の実行の著手を認めず、強盗予備の規定(刑法第二三七条第六〇条)を適用していることと対照すれば、一層明らかである。尤もそうなると、原判決は被告人等の大島に対する所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用したことになり、結果犯乃至結合犯の法理と抵触し、法律違背の問題を生ずる。しかし、原判決はこの両罪に連続犯の規定を適用し、結局強盗致死の一罪として処断しているから、先きの擬律違背は、未だ判決に影響を及ぼさないものとして、原判決を破棄すべき理由とはならないものと認める。

同第四点について。

これは、弁護人神浦静夫の上告趣意第二点と同趣旨に帰着する。従って、これに対する判断も右趣意につき記載したところと同一である。

よって、刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い、主文の通り判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)

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